第二十六章 杀人の罪
(杀人)第百九十九条 人を杀した者は、死刑又は无期若しくは五年以上の惩役に処する。
第二百条 削除
(予备)第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予备をした者は、二年以下の惩役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(自杀関与及び同意杀人)第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自杀させ、又は人をその嘱托を受け若しくはその承诺を得て杀した者は、六月以上七年以下の惩役又は禁锢に処する。
(未遂罪)第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罚する。